障害年金受給時の仮想通貨の税金について
給与所得がなく、障害者年金を180万円以上受給している主婦です。精神障害者手帳1級を持っています。
仮想通貨の雑所得があるのですが、年にいくら以上で税金がかからないでしょうか?
税理士の回答

矢尾正俊
障害年金受給者の仮想通貨取引による雑所得に関する課税について、以下のように説明いたします。
障害年金と仮想通貨の雑所得の課税関係
障害年金は非課税所得であるため、所得税の計算上は考慮されません。一方、仮想通貨取引による利益は原則として雑所得に分類されます。
課税されない所得金額の目安
障害者控除と基礎控除を考慮すると、以下のように計算できます:
・特別障害者控除: 40万円
・基礎控除: 48万円
これらの控除の合計は88万円となります。したがって、仮想通貨取引による雑所得が88万円以下であれば、所得税は課税されません。
住民税について
ただし、住民税については市区町村によって非課税限度額が異なる場合があります。一般的に、合計所得金額が135万円(障害者、未成年者、寡婦、寡夫の場合)以下であれば非課税となることが多いですが、お住まいの自治体にご確認ください。
注意点
仮想通貨の取引による所得が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。
障害者控除の適用を受けるためには、確定申告時に障害者手帳等の提示が必要です。
仮想通貨取引の所得計算は複雑なため、取引履歴を正確に記録しておくことが重要です。
以上の内容は一般的な解説であり、個別の状況によっては異なる取り扱いとなる可能性があります。ご不安な場合は、最寄りの税務署に一度ご相談いただくと安心です。
素早いかつ分かりやすいご回答ありがとうございます。
もう一点質問してもよろしいでしょうか?
夫は非課税枠に入っており、現在健康保険は夫の収入に応じた額を払っております。また、年金は免除となっております。
仮想通貨の収入がいくら以上になれば保険額が夫と切り離され、負担額が増えるかご存知でしょうか?また、年金に関しては雑所得がどれだけ増えても免除は変わらないとの認識です。
宜しくお願い致します。

矢尾正俊
ご質問ありがとうございます。健康保険と年金に関する仮想通貨収入の影響について説明いたします。
健康保険への影響
健康保険の扶養から外れる基準は、年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は180万円以上)となります。
したがって、仮想通貨による雑所得を含めた年間収入が130万円(または180万円)を超えると、夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入する必要が生じます。
国民健康保険に加入すると、保険料は自身の所得に応じて計算されるため、負担額が増加する可能性が高くなります。例えば、仮想通貨の利益が130万円の場合、国民健康保険料は年間で約16.6万円になるというシミュレーション結果があります。
年金への影響
年金の免除に関しては、ご認識の通りです。国民年金保険料の免除制度は、前年所得を基準に判断されます。仮想通貨取引による雑所得が増えても、その年の所得として扱われるため、翌年の免除判定に影響する可能性はありますが、現年度の免除状況には影響しません。
ただし、翌年の免除判定時に、仮想通貨取引による所得が加算されることで、免除が受けられなくなる可能性があります。免除基準は以下の計算式で決まります:
全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+78万円
半額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+118万円
4分の1免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+158万円
これらの基準を超える所得がある場合、免除が受けられなくなる可能性があります。
まとめ
健康保険:仮想通貨を含む年間収入が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)を超えると、夫の扶養から外れます。
年金:当年の免除状況は変わりませんが、翌年の免除判定に影響する可能性があります。
仮想通貨取引による所得が増加した場合、翌年の健康保険料や年金保険料の負担が増える可能性があります。
ご不安な場合には、お住まいの自治体や年金事務所にお問い合わせいただくことをおすすめします。
本投稿は、2024年12月29日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。