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日本円の分割払いのicoの税金について

2017年に銀行振込24回払いの仮想通貨クラブに参加しました、

一括払いの他にも分割払いも可能なので参加しているのですが、

この仮想通貨クラブは支払いが終わるとicoの仮想通貨が配布されるのですが、

そのicoが上場した場合、それを売った場合、その日本円から引いて計算してもよいでしょうか、

元々そのクラブはicoのコインを配布するのがメインのクラブです、

まだ支払い中で気が早いですが回答をお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

明記されていることではないので正確な事は言えないですが、私の見解を述べさせていただきます。仮想通貨の配布とクラブへの支払という二つの事象に明確に対価関係があれば、コインを取得するための取得費と考えて取得費として差し引いていいかと思います。

あくまでも見解でも回答ありがとうございました、

この場合24回払いなので年をまたぎます、この場合でも必要経費として取得費として計算してもよいでしょうか、宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

車の分割払いと同じですね。24回総額が取得するためのコストといえるなら、取得費でいいと思います。

回答ありがとうございます、取得費にあてて問題ないと知って安心しました。

本投稿は、2018年03月20日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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