外国破産企業からの中間破産配当の収支内訳書への記載
外国の破産企業(の破産管財人)から受け取った第1次中間配当金について、業務にかかる雑所得としての収支内訳書、特に仕入額欄にどのように記載すればいいのでしょう?
個人資産を何種類か預けていたのですが、信用できる情報源が限られている為(現地弁護士は雇えませんでした)に、どの資産をどの程度売却したのかがわかりません。
税理士の回答

土師弘之
その破産企業はどのような会社であり、その会社には何を支払っていたのかぐらいはわかるのではないでしょうか。例えば、出資金・貸付金・投資等など。
おそらくそれらか若しくは未収配当金(既に収益計上されているもの)などの「破産債権」の返戻金と考えられます。
「配当金」ではないと思われますので、業務に係る雑所得にはならない可能性が高いと考えられます。
迅速なご回答ありがとうございます。
破産手続きに入った2023年分の申告当時に2021年分で1000万円基準を超えているといえども仮想通貨取引で貸し倒れ処理を法律的に出来るか確証がなかったので処理はしておりません。また帳簿は無くGtaxを使って毎年の申告を済ませていました。

土師弘之
「暗号資産(仮想通貨)取引」は「業務」に該当しませんので、「貸倒損失」を必要経費に計上することはできません。
「収支計算書」の提出が必要な「雑所得」は「業務」に係るものだけですので、たとえ前々年分の暗号資産取引の収入が1,000万円超であっても収支内訳書の提出は不要です。
税務署からの手紙を機に収支内訳書を提出してきましたが、任意と改めて理解しました。
預けていたコインについては破産開始から第1次分配金(全体債権額に対し51%)実施時期まで市場評価で一貫して30%~40%程度の含み益だったものが多いのですが、破産管財人による換価処分としての売却は債権者(=私)固有の利益確定行為とはみなされないのでしょうか?

土師弘之
「全体債権額」の内容がわからないので明確な回答が出来ませんが、実際に出資した金額を上回る返済があれば当然利益となります。
「全体債権額」に投資から集めた出資金の他に含み益が計上されているのであればその結果として利益となり売る場合があります。
本投稿は、2025年09月17日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。