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仮想通貨を子が親に贈与した後、現金を親が子に贈与する場合の税金について

子(20歳以上)と贈与契約をし、100万円相当の仮想通貨を子から贈与で受け取り、受け取った仮想通貨100万円相当を親が100万円で日本円に売却した後、再度、子と贈与契約をし、現金100万円を子に贈与したら、子も親も税金はかからないでしょうか?

贈与契約書は都度作成します。
100万円の贈与なので贈与税は非課税。
贈与は非課税所得のため所得税、住民税ともに課税対象外だと思っていますが、どうなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

暦年贈与は、年間110万円の基礎控除がありますから贈与税は課税されません。
所得税、住民税も対象外です。

回答ありがとうございます。

贈与契約書には現金の場合、
現金 壱百萬円
のように記載する予定ですが、仮想通貨の場合、
仮想通貨 壱百萬円
ですと、どの仮想通貨が贈与されたか、仮想通貨の価額はどの取引所のレートを用いたのか、実際に贈与する仮想通貨の数量も記載が必要でしょうか?

例えばですが、
20ETH 壱百萬円 (取引所名 zaif 1ETH 5万円より算出)
のような贈与契約書で贈与契約書として有効でしょうか?
よろしくお願いいたします。

仮想通貨のまま贈与されるのであれば、贈与時点の時価が、贈与価額となります。
ご質問の様に、詳しく内容を記入されたら良いと考えます。

仮想通貨と税金でわからなかったのですが、すっきりし安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年07月20日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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