海外赴任中の仮想通貨による利益計算(確定申告用)の仕方について
現在、アメリカにて海外赴任中であり、海外赴任してから以下の手順で仮想通貨購入を行いましたが、確定申告用の利益計算について困っております。ご教示お願いします。
(1)海外取引所A(法定通貨取扱)
①購入:法廷通貨(ドル)→ 仮想通貨(ビットコイン:以下BTC)複数回
②送金:仮想通貨(BTC@海外取引所A)→仮想通貨(BTC@海外取引所B)
③売却:仮想通貨(BTC)→法廷通貨(ドル)
(2)海外取引所B(仮想通貨のみ取り扱い)
②送金:仮想通貨(BTC@海外取引所A)→仮想通貨(BTC@海外取引所B)
④購入:仮想通貨(BTC)→仮想通貨(リップル:以下XRP)
*②の送金は流れが分かりやすくするためにA,Bともに2回記載しましたが、
内容としてはAからBへの1回の送金を意味しています。
この場合、
質問1確定申告の対象となるの③と④のみになりますでしょうか?
②は同じ仮想通貨のみの送金なので対象外であっていますでしょうか?
質問2③の売却時の利益算出は、BTCを複数回購入しているため、それぞれ購入時の為替(ドル/BTC)の平均値(例、100$/BTC, 110$/BTC,120$/BTCの3回購入であれば、(100+120+130)÷3=116.67$/BTC)に対して売却時の為替のドル換算した差損益の計算であっていますでしょうか?
質問3④の計算が一番頭を抱えていまして、支払ったBTC側は③と同様に購入時の平均で算出した為替でドル換算してに対して、購入したXRP側は購入時の為替(ドル/XRP)でドル換算して、差益を算出すればよろしいでしょうか?
質問4その他、抜けもれがあれば教えて頂けると助かります。
税理士の回答
貴方が、非居住者であれば、国外取引は、日本での確定申告は、必要ありません。
非居住者は、日本国内源泉源泉所得が、課税対象になります。
「抜群・参考」
No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
[平成29年4月1日現在法令等]
居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
「国内源泉所得」には次のようなものがあります。
(1) 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は所有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
(2) 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
(3) 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
(4) 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。
(5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
(6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
(7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
(8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
(10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
(11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
(12) 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
(13) 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
(14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
(15) その他の国内源泉所得
例えば、国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金に係る所得がこれに当たります。
これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類、恒久的施設の有無、国内源泉所得が恒久的施設に帰せられる所得か否かによって異なります。なお、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。
また、(1)、(15)以外は源泉徴収の対象となります。
ご回答ありがとうございます。
説明が不足しており、申し訳ありません。
日本への納税義務は無いことは理解できており、アメリカ側で申請する必要があり、利益を計算する際に手法について参考にさせて頂きたく(アメリカ側での確定申告についても何か参考になる情報い頂けると助かります。)。
再度、宜しくお願い致します。
①仮想通貨の取得価額は、移動平均法、総平均法等で計算します。(総平均法、期末にならないと単価が確定しません。)
②仮想通貨を保有しただけでは所得は発生しません。
「売却」「商品の購入」「他仮想通貨との交換」のタイミングで利益が確定します。
利益確定時期と利益確定時の取得価額の計算方法は①②よります。

アメリカでの申告ですので、日本での申告とは異なります。アメリカでの取り扱いを現地の会計士の方にご確認ください。誤りになってしまいますので。
本投稿は、2018年07月28日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。