仮想通貨の立て替えた際の税金について
仮想通貨の取引について質問です。
友人Aと友人Bの間で仮想通貨の取引があり、友人Aが仮想通貨を購入するお金がなかったため、私が元々保有していたその仮想通貨を代理で友人Bに立て替えをして友人Aから銀行振込でお金をもらっておりました。私としては友人Aへの貸付の認識なのですが、税金はどのようになりますでしょうか?額は年間で200万程になります。
ちなみに友人Bに仮想通貨送って友人Aから得た損益は元々購入した時よりもマイナスになります。よろしくお願いします。
税理士の回答
税理士法人ナビオの田中と申します。
結論から申し上げると、購入した時よりもBさんが仮想通貨で取引した時点の価格が値上がりしていれば所得(雑所得)が生じます。これが年合計20万円以上であれば確定申告が必要です。未満やマイナスであれば、この件だけを以て確定申告する必要はありませんし、税金もかかりません。
仮想通貨の取引においては、その仮想通貨が現金や別の仮想通貨と交換した段階でいったん清算されたものとして取り扱います。Bさんに貸している状態のお金が返済されているかどうかはここでは関係ありません。貸付残があるのであれば、きちんと返してもらうようにしましょう。
取引所に預けている仮想通貨を使用した場合であれば、履歴を取り出せますが、ウォレットから直接使用した場合はレートがわからなくなってしまうので、レートを記録しておくようにしましょう。
※仮想通貨に関する課税環境は整備中であり、将来においては取り扱いが変更される可能性があります。
本投稿は、2018年11月13日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。