仮想通貨の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 仮想通貨
  4. 仮想通貨の確定申告について

仮想通貨の確定申告について

仮想通貨の利益計算についてお聞きしたいことがあり、こちらに相談させていただきました。

私は、今は学生ですが来年度から社会人になります。つまり、2019年1月1日〜3月31日は学生ですが、2019年4月1日〜12月31日は社会人です。
この場合、学生の期間に利益を得るのと社会人になってから利益を得るのでは、確定申告をしなくても良い金額は異なりますか。異なる場合は、
1.学生の期間のみ
2.社会人の期間のみ
3.学生と社会人の期間で1回ずつ以上
の3ケースで、確定申告をしなくて良い利益金額を教えていただきたいです。
その際の利益金額についてですが、私は2017年にいくつかの仮想通貨の売ったり買ったりで合計8万円を投資しました。最後に取引をしたのは2017年内で、それ以降取引はしていません。以前こちらで質問した際に、2018年内で仮想通貨を売る場合、8(投資額)+38(利益)で46万円以内だと確定申告をする必要はないとお答えいただいたのですが、2019年以降も同様に
売却額-8=利益
と考えて良いでしょうか。
上記の3ケースの場合で、確定申告をしなくて良い売却額を教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税は、1月から12月の暦年単位で課税されます。
1月から3月、4月から12月と分けて考えることはありません。
年間の所得合計(給与所得+雑所得)が38万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
なお、給与所得者(サラリーマン)の場合には、下記の様な所得税の確定申告不要の規定があります。

「参考」

給与の年間収入金額が2,000万円以下の人

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

ご回答ありがとうございます。
来年の3月までは学生で、4月からサラリーマンの場合、確定申告をする必要のない利益額は、38万円と20万円のどちらでしょうか。
よろしくお願いいたします。

給与所得者になりますので、20万円以下になります。

何度も質問にお答えいただきありがとうございました。
疑問が解決できました。

本投稿は、2018年12月18日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

仮想通貨に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

仮想通貨に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
681
直近30日 税理士回答数
1,353