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仮想通貨に投資しました支出につきまして

いつもお世話になっております。

個人授業主で青色確定申告をしています。
昨年より、仮想通貨をはじめたのですが
すべて、元を取り戻すどころか、かなりの損益で利益確定もしていません。
また、FXもやる予定で取引所にお金を預けたまま何もしておりません。

この場合ですが確定申告する必要はあるのでしょうか。
万が一、いつか利益が発生した際に備え、支出した金額を
経費で計上すべきでしょうか。
また、FXの取引所に預け入れしているお金は預金と同じと考えるのか
これも支出として経費に計上するものなのでしょうか。

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

FXも仮想通貨も、利益を確定した時点で損益が確定します。
含み損損益は、所得にはなりません。
FXの取引所に預け入れしているお金は預金と同じです。

山中 先生
早々にご回答いただきましてありがとうございました。
利益確定するまでは、損益計上は出来ないということなのですね。
30年度分に仮想通貨を購入した代金は
仮に31年度に利益確定した場合、そこで初めて30年度の購入経費として
計上してよいということなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

31年度に利益確定分の金額から30万円を差し引いた金額が、31年分の所得になります。

山中先生
ご回答いただきましてありがとうございました。
わからなかったところが理解できました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月19日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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