仮想通貨による税金について
仮想通貨を始めようと思いますが、私の年収が約500万円で仮想通貨による利益が20万円以下の場合、確定申告又は住民税の申告は必要ですか?また、20万円の利益の場合どのくらい税金がかかりますか?
現在は、年末調整などの書類は本業で行っている状況ですが、仮想通貨で利益が出た場合変更はありますか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
仮想通貨の所得は雑所得になります。
なお、給与所得者の確定申告不要に、該当すれば確定申告は不要です。
又、住民税には、確定申告不要の規定はありません。
「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
20万円の利益の場合には、住民税は、10%の定率税になります。
所得税は、5%からの累進税率になります。
所得に応じて、10%、20%、23%と累進して行きます。
住民税はどこで収めればよろしいですか?
利益が20万円以下でも所得税はかかりますか?
以下の文面を見せれば伝わりますか?
市役所に行っても税務署に行けといわれました。
住民税には非課税になる控除がありません。額によらず給与以外に収入があった場合には、申告が必要になります。
一方で、所得税では年間20万円以下の雑所得(給与以外の収入)があった際には非課税となります。
ほかに控除があるような場合を除き、確定申告の必要はありません。
確定申告を行わなかった際には別途、市区町村役場に住民税のための所得申告をする必要があります。
ここでも「自分で納付(普通徴収)」という徴収方法を選べます。これにより別途申告した所得については、給与から天引きされる特別徴収とは別に、本人に直接送付される税額通知書(納付書)で納税することになります。つまり、副業の所得にかかる住民税を、個人的に納税できるのです。
ただし、“給与”として支払われた副業の所得は、原則として本業の会社の給与と合算され、住民税は本業の会社から特別徴収されことになります。
副業の給与を普通徴収にできるかどうかは市区町村によって対応が違いますので、それぞれ問い合わせてください。
住民税には非課税になる控除がありません。額によらず給与以外に収入があった場合には、申告が必要になります。
・住民税は、確定申告不要の規定はありません。額によらず給与以外に収入があった場合には、申告が必要になります。
一歩で、所得税では年間20万円以下の雑所得(給与以外の収入)があった際には非課税となります。
ほかに控除があるような場合を除き、確定申告の必要はありません。
・一方で、所得税では年間20万円以下の雑所得(給与以外の収入)があった際には確定申告不要になります。
ほかに控除があるような場合を除き、確定申告の必要はありません。
・その他は、概ね、記載の通りと思います。
本投稿は、2019年05月16日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。