仮想通貨収益に対する税務署対応の法的整合性について
お世話になります。
標題の件につきましてご相談をお願い致します。
知人(以降R氏)が
昨年度分を納税した際の税務署職員の対応が
法的な整合性に矛盾していないかご教授ください。
端的には2点です。
1.「個人」としての雑所得に対する所得税課税
『R氏』が税務署において納税手続きを行った際に
現行の税法上から個人として収益を上げた際の
収入の区分は「雑所得」であり,
相応の累進課税額を納めることとなったそうです。
当然,事業ではないので経費計上は一切認めないとのこと。
2.「個人事業主」としての消費税課税
一方で,売上高が一千万円を超過しているので,
消費税の課税事業者として消費税を納めるよう要求されました。
この時点で『R氏』は個人事業主では無かったので,
個人として税制上の[雑所得]扱いで
所得税納税する立場であることは前述の通りです。
この際に,税務署職員による消費税の納税義務について
説明された手続きは次のようなものでした。
> 事業開設の手続きをして事業者として消費税を納め,
> 同時に閉業届の手続きをする。
『R氏』は論理的な矛盾を感じましたが,
国税調査官(或いは事務官)に言われるままに
納税せざるを得ませんでした。
然しながら,
これでは税法上矛盾が生じるのではないでしょうか?
或いは徴収税額を高める為に,
税務署職員が脱法的に手続きを示唆(実質的強要)を
したということになりませんか?
消費税の徴収において
「個人事業主」として課税するのであれば,
収益は事業収益であるのですから,
事業継続に必要相当程度の経費計上が認められるべきです。
一方で事業開設届手続きと閉業手続きを同時に行わせ,
一切の経費計上を認めない
「個人の雑所得」に対する所得税を課税しています。
当該事例に類する判例が見つけられないので,
ご相談に至りました。
無料相談の範囲を逸脱する際には,
本件内容でご相談させて頂く場合のご相談料をお示し頂きたく存じます。
ご回答賜りたく,何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
1.雑所得でも、収入―必要経費=雑所得の金額になります。収入を得るために必要な支出は、必要経費になります。
2.消費税は、基準期間の課税売上高(原則は、前々年の売上高)が、1千万円を超える場合に、納税義務者となります。今年の課税売上高が、1千万円を超えても、基準期間の課税売上高が、1千万円以下であれば、免税事業者となります。
山中先生
昨日の投稿に対して早速のご回答頂きありがとうございます。
以下,わたくしの解釈があっているか確認頂ければと思います。
1.雑所得の必要経費の計上について
雑所得の計算において必要経費の計上が認められる
※ 本サイト内にも説明があるのを確認しました。
> https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1081/#hl1.1
2.消費税納税義務について
> 消費税は、基準期間の課税売上高(原則は、前々年の売上高)が、
> 1千万円を超える場合に、納税義務者となります。
納税義務者は個人(所得税法上の個人事業主にあたらず法人格でもない)
という解釈であってますでしょうか?
それとも上述のすべてを含む表現でしょうか?
> 今年の課税売上高が、1千万円を超えても、
> 基準期間の課税売上高が、1千万円以下であれば、免税事業者となります。
こちらは「免税事業者」とありますので,
個人事業主或いは法人格が対象と解釈してよろしいですか?
本件質問本文において端的に2点とわたしが書いたために,
ご回答頂けなかった部分がありました。
3.課税対象者としての矛盾
事業者として消費税を課税され,
かつ
個人として雑所得から累進課税で所得税を課税され,
これらを納税済みである事実は税法上矛盾せず妥当であるのか?
という点について先生のお答えを頂きたく存じます。
4.国税調査官(或いは事務官)に示唆されて行った事業開設と閉業届の同時処理
前項に関連しますが,
事業開設の届けを行い,個人事業主の「事業所得」として
所得計上(経費計上)し,
これに応じた所得税課税(事業者対象累進課税率適用)に納税。
(閉業届けを同時に提出する必要性が無い)
そして,
個人事業主として消費税を課税基準に応じて納税。
これであれば本年度に損失が出た場合に
控除対象として損失計上できるのではないでしょうか?
国税調査官(或いは事務官)が
閉業届けを出すように示唆した法令上の根拠はなんでしょうか?
以上について,
お手数をおかけして恐縮ですが,お時間のある際で結構ですので
ご回答賜りたく,よろしくお願い申し上げます。
-----
注記:
セカンドオピニオンを頂けるのであれば,
本件内容に節税視点での必要手続きや更正の請求手続きについて
ご回答をお待ちしております。
本件本文にあるとおり,
「基準期間の課税売上高」の要件に該当し消費税課税対象になる個人が
更正の請求を行う際に添付する根拠資料作成等は,
本人が行うにはハードルが高いと認識しております。
この場合専門家である税理士先生方のいずれかに,
業務委託契約を結ぶことになると思われます。
その際の委託費用見積まで頂けると大変助かります。
重ね重ねではありますが,何卒よろしくお願い申し上げます。
2.3.について
消費税は、個人の場合、個人事業者か、否かを問わず、基準期間の課税売上高が、1千万円を超える場合には、消費税の課税事業者になります。
今まで、課税売上高が、1千万円を超えていなければ、今年、課税売上高が、1千万円を超えても、今年は、免税事業者になります。
しかし、個人の場合には、事業所得収入も雑所得収入も課税売上に該当すれば、合計して判断します。
山中先生,早々のご回答ありがとうございます。
本件質問文を理解して,一回で漏れなく回答できる税理士に委託検討している案件です。
応答が早いだけで,
質問内容を汲み取れずチグハグな回答を焦って送って来られるのでは困ります。
こちらで,回答が質問趣旨にあっているか,漏れがないかを確認したうえで,
再度確認を求めましたが,再々に亘る回答不足なのですから、これは迷惑です。
貴職回答を「ベストアンサー」とすることはありません。ありがとうございました。
----------------------------------------------------------------------------------------
注記:
山中先生の回答では,こちらが回答内容漏れを指摘するといった,あり得ない状態なので
これ以上の回答を控えて頂くことと致しました。
伴い,【山中先生以外で】
改めて回答を頂きたくご回答をお待ちしております。
質問全文に目を通し,互いに無為な時間を浪費せずに,
疑問や矛盾の無い方針提案が出来る税理士さんにお願いします。
またセカンドオピニオンを頂きたく,
本件内容に節税視点での必要手続きや更正の請求手続きについて
ご回答をお待ちしております。
本件本文にあるとおり,
「基準期間の課税売上高」の要件に該当し
消費税課税対象になる個人が
更正の請求を行う際に添付する根拠資料作成等は,
本人が行うにはハードルが高いと認識しております。
この場合専門家である税理士先生方のいずれかに,
業務委託契約を結ぶことになると思われます。
その際の委託費用見積まで頂けると大変助かります。
改めまして,漏れ無くご回答賜れますよう,
何卒よろしくお願い申し上げます。
掲載開始からかなり経ちますが.
リストされている他の税理士先生からはなぜご回答頂けないのでしょうか?
部分的でも良いのご解釈をお示し頂きたく,
改めてお願い申し上げます。
2015/05/23 12:25
さきほどの投稿に誤記がありました。謹んでお詫び申し上げます。
誤>部分的でも良いのご解釈をお示し頂きたく,
正>部分的でも良いので,ご解釈をお示し頂きたく,
訂正させていただきます。
2019/05/23 15:32
本投稿は、2019年05月18日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。