仮想通貨 個人から法人へのレンディングについて
個人で所有している仮想通貨を、法人名義の口座へレンディングした際にかかる税金ついて、お手数ですがご教示いただけると幸いです。
個人口座で現在一定量の仮想通貨を所持し、マスタノードを運営しております。
これを法人口座へレンディングの扱いで移動させ、ハーベスト分のみを法人で利益確定したいと考えています。
てすがこの場合も通常の個人口座から法人口座への移動と同等に、移動時点で利益が確定され税金の対象となってしまいますか?
税理士の回答
レンディングは、貸し出しです。移動しても利益の確定ではありませんから所得として認識する事はないと考えます。
仮に、仮想通貨を100、レンディングして、103返してもらった時には、3をその時点の時価で所得と認識すると考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
①個人口座→法人口座 のレンディングでは利益確定は起こらず、納税義務は発生しない。
②法人口座で受け取った仮想通貨を100とし、マスターノードの報酬で1年後に110へ増えたと仮定します。
法人口座で9を利益確定、個人口座へ1を利息分として返した場合は法人で確定した9と、個人分1について税金がかかる
との認識でよろしいということでしょうか。
個人口座は法人口座と別人格と認識しておりますが、実態が1人の人間にて管理されている状況下でも上記は成り立ちますでしょうか。
本投稿は、2019年06月16日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。