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友人の代理で買った仮想通貨の税金について

50万で買った仮想通貨が100万になり50万の含み益の状態だとします。
ただ50万といっても当時口座を持っていなかった友人に頼まれて10万円分買っているので私40万友人10万で50万分買っています。
今もし100万円分利益を確定して友人に原資と利益分の20万を友人の口座に送金した場合 税金はどうなるのでしょうか?
私が50万分の税金を払わなければならないのでしょうか?
友人分の利益は10万なので年間20万以下だから税金払う必要はないので…

税理士の回答

所得税は(実質所得者課税)が原則です。
借用口座の説明をすれば、友人の所得として所得の計算をされたら良いと考えます。

無知ですみません。借用口座とは何でしょう?
この場合どのような対応をとればベストでしょうか?
私の分の利益40万の税金で済む方法はありますか?

友達があなたの口座を借りて取引をしたのであれば、友人の所得で良いと考えます。

ありがとうございます。今年はもう仮想通貨をやる予定がないので利益確定をし友人に20万円分送り、40万円分の雑所得として申告そればよろしいですか?

その様にされたら良いと考えます。

本投稿は、2019年06月21日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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