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仮想通貨 贈与税 雑所得

例えの話なのですが。
私がビットコインを一枚一円のときに買い
現在100万円だとします。
自分の利益を20万円だしたら雑所得になるのは、わかるのですが
100万円なので0.2ビット20万円を嫁に送って嫁のアカウントで利益を確定して引き落とし口座を自分のにした場合
雑所得は、嫁の方にかかりますか?
自分ですか?
それとも贈与税は110万円?からだから
雑所得は、かからないのか
雑所得と贈与税は重複しますか?
だとしたら嫁に120万円ほどの仮想通貨を送って利益を確定した場合
雑所得と贈与税両方ということでしょう。

税理士の回答

雑所得は、嫁の方にかかりますか?
自分ですか?

嫁に贈与したのであれば、嫁の雑所得になります。

それとも贈与税は110万円?からだから
雑所得は、かからないのか
雑所得と贈与税は重複しますか?
だとしたら嫁に120万円ほどの仮想通貨を送って利益を確定した場合
雑所得と贈与税両方ということでしょう。

贈与した場合には、その時の時価で贈与税が課税されます。
又、受贈者は、その財産の取得時期、取得価額を引き継ぎますので、雑所得として利益があれば、所得税が課税されます。

本投稿は、2019年06月28日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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