仮想通貨 贈与税 雑所得
プレセール、市場公開前に購入したコインをもっています。
そのコインは現在ウォレットにいれてあります。
自分の利益が20万円こえそうなのでこえないように利益をだそうとおもっています。
そこで、嫁の方にウォレットにはいってるコインを送金、あげるみたいな感じで
嫁の方のアカウントから利益確定して現金かするにあたっていくらまでなら税金をはらわなくてよいのか知りたいです。
現在嫁は、専業主婦です。
贈与税は、110万から
雑所得は、20万からというのは、わかっていますが、仕事をしてないひとの場合はいくらまでなら非課税なのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
合計所得金額が38万円以下であれば確定申告をする必要はなく税金も出ません。仮想通貨による所得は雑所得になり、その所得金額は以下のように計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が38万円以下であれば申告不要で税金は0になります。
合計所得とは、仮想通貨のみでのことですか?
妻は育児休暇で手当てをもらっていたのですが会社にもどることは、ないとのことで退社という形になりました。今年その手当てをもらっています。それは、所得の38万円に含まれるのか含まれないのか教えてください。
例えば時価33万のコイン嫁に送り
手当てが6万だとします。
33+6=39
で、合計所得が39万になるのか
仮想通貨だけの33万で申告は不要なのでしょうか。

出澤信男
1.合計所得金額は仮想通貨の売却所得になります。そして、出産育児一時金や育児休業基本給付金は課税されないこととなっていますので控除対象配偶者の判定上合計所得金額には含まれません。
2. 仮想通貨による雑所得とは、それを売却して所得が出た場合になります。奥様は時価33万円の仮想通貨を売却して所得が出たのではなくご質問者様から贈与(非課税)により取得したことになると思います。
3.従いまして、合計所得金額は0になり申告は不要になると考えます。
2.売却したら33万の雑所得になるけど38万をこしてないから非課税ということですね、 ありがとうございました。

出澤信男
仮想通貨を33万円で売却すれば雑所得は33万円になります。所得金額は38万円以下ですので申告不要になり課税はありません。
細かく教えていただき助かりました!
本投稿は、2019年07月12日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。