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仮想通貨の確定申告について

年をまたいだ場合の、仮想通貨の確定申告について相談です。

状況
・2018年に仮想通貨を50万円分購入
・2018年は売却なし
・2019年に入り、相場が1.5倍に高騰し、含み益25万円が発生(50×1.5-50)

この状態で、
①売却を行わず、利確しなければ確定申告は不要

②全ての通貨を売却した場合は、25万円分の確定申告が必要

③50万円分のみ売却した場合は、購入価格=売却価格であり、利益が0のため確定申告は不要

④60万円分のみ売却した場合、10万円の利益(20万未満)のため、確定申告は不要

なお、雑所得は仮想通貨の売買のみとし、手数料はかからないものとします。

長々となりましたが、以上の認識で合っているでしょうか?
特に、③④のケースを実際に行おうと考えており、確定申告の有無を確認したいです。

税理士の回答

仮想通貨による所得だけで他に所得がない場合は、所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
①含み益が出ても売却しなければ申告は不要です。
②含み益25万円のとき全部売却すれば所得金額は25万円です。
③含み益25万円を含む75万円のうち50万円分を売却したのであれば以下のようになると思います。
収入金額50万円-取得費(50万円x50/75)=16.67万円
④含み益25万円を含む75万円のうち60万円分を売却したのであれば以下のようになると思います。
収入金額60万円-取得費(50万円x60/75)=10万円

以下の様になると思います。

①売却を行わず、利確しなければ確定申告は不要
利確しなければ、所得は生じませんので、確定申告は不要です。

②全ての通貨を売却した場合は、25万円分の確定申告が必要
25万円が雑所得になります。確定申告が必要になります。

③50万円分のみ売却した場合は、購入価格=売却価格であり、利益が0のため確定申告は不要
収入50万円に対する原価は33万円になりますから、雑所得約17万円になります。

④60万円分のみ売却した場合、10万円の利益(20万未満)のため、確定申告は不要
収入60万円に対する原価は40万円になりますから、雑所得は20万円になります。

疑問がクリアになりました。
ありがとうございます。

加えてもう少しお聞きしたいのですが、④のケースにおいて、

④-1:
60万円分売却後に10万円分新たに仮想通貨を購入した場合→雑所得は変わらず20万円で合っていますか?

④-2:
10万円分新たに仮想通貨を購入が、60万円分売却した場合
→計算式はどうなるでしょうか?

打ち間違えたので訂正します

④-2:
10万円分新たに仮想通貨を購入してから、60万円分売却した場合

本投稿は、2019年07月21日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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