仮想通貨
仮想通貨の相対取引で2000ドル分のビットコインを相手に送金し2018年の8月から毎月2000ドルの5%をビットコインで貰っていました。
2019年3月に2000ドル分のビットコインを上場前のコイン(ICO)で返却されました。
貰った分も上場前のコインに交換しました。
相対取引という事で5%のビットコインは贈与税になるとの認識で良いとの事ですがあっているでしょうか?
ちなみに2018年は仮想通貨以外の雑所得(経費込み)と含めて赤字になっていますので確定申告はしていませんが大丈夫でしょうか?
税理士の回答
取引としては貸付と思われるので、5%のビットコインは雑所得に含まれるのではないでしょうか。
これも含めても雑所得が赤字でしたら、確定申告は必要ないです。計算根拠は保存しておくことをお勧めします。
本投稿は、2019年08月06日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。