ロックとされている仮想通貨と消滅した仮想通貨の扱い
仮想通貨の税金計算は複雑なため、一度全て日本円にして「取引所への入金額-売却後の金額=損益」で計算してもよいと聞きました。
その方法で計算してみようと思うのですが、一部の仮想通貨が取引所でロックされており、すべてを日本円にできない状況です。
その場合、ロックされた仮想通貨は、日本円にした場合の見込みで計算をしても大丈夫でしょうか。
また仮想通貨を購入したものの、運営が逃げて運営ごと仮想通貨が消滅してしまった場合、その分マイナスには出来るのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

北原雄二
暗号資産(仮想通貨)の税金が発生するパターンは4つあります。
①暗号資産の売却②決済手段として暗号資産を使用した時③暗号資産を他の暗号資産に交換した時④マイニングにより暗号資産を取得した時、以上の4つです。
よって、「ロックされた仮想通貨」が上記4パターンに当たるかどうか検討が必要かと思います。「運営が逃げて消滅した仮想通貨」については、まず、上記4パターンの検討を行い、その後消滅した場合の取扱いの検討が必要となります。
参考までに以下お読みください。国税庁は、個人が運用して得たビットコインに係る経済的利益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)について原則、雑所得に該当することを明らかにしました。総合課税の雑所得に区分されるため、ビットコイン同士の損益では通算(他の損失との相殺)が可能であり、また同じ雑所得の区分である年金所得などからも通算ができます。
なお、個人事業を営んでいる人が、仮想通貨に係る取引をその事業に付随して行っていると認められるときは事業所得とすることが可能です。更に損失が発生した場合、損益を通算することもできます。
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

北原雄二
仮想通貨については通達等の整備が進んでいないのが現状です。
現時点での参考指針としては「国税庁 個人課税課情報 第8号 平成30年11月21日」「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」FAQであります。その他、「令和元年度税制改正」においては「仮想通貨の売買におけるその取得価額の計算方法の明確化に伴う改正」が行われ法定評価方法(所令119の5)において「総平均法」となりました。
今後もさらに指針等発行されるかと思いますので注視が必要かと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
今後発行される指針も注視していきたいと思います。

北原雄二
参考
「国税庁」ホームページ ⇒ 「所得税の確定申告」 ⇒ 「明細書・計算明細書等」⇒ 58「仮想通貨の計算書」(移動平均法) 59「仮想通貨の計算書」(総平均法)を参照すると計算方法がわかると思いますので参考にしてください。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

北原雄二
「運営が逃げた」とありますが、逃げた(破産等)状況は備忘記録として残した方がいいかもしれませんね。
私も備忘記録残そうかと思っているのですが、具体的に何を残しておいた方がよろしいでしょうか。
ウォレットから出金できなくなってしまった場合は、pendingのまま放置されている出金履歴などで大丈夫ですか?

北原雄二
相談者様の取引について詳細に確認できないことからアドバイスとして適切かどうかは不明ですが、①仮想通貨を購入した日及び相場②決済手段として暗号資産を使った時の日及び相場③暗号資産を他の暗号資産に交換した時及び相場④ロックされた原因及び取引所名⑤逃げた取引所名と原因かと思います。さらに、新聞及びネット記事等があるといいかもですね。
ありがとうございます。
できる限り色々な情報を残しておこうと思います。

北原雄二
手探りになるかと思いますが第三者に説明できるよう準備が必要ですね。是非「国税庁 個人課税課情報 第8号 平成30年11月21日」「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」FAQはご確認ください。ネットで検索できます。
ご丁寧にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

北原雄二
不明な点は「税理士ドットコム」等利用して不安等を払拭することは大切ですね。頑張ってください。
ご丁寧にありがとうございます。
頑張ります!

北原雄二
様々なケースでこちらも勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月27日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。