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仮想通貨での相続に関して

私は、身寄りのない独身の高齢者です。社会人現役時代にそれなりの老後生活資金を貯えました。
只、預金しているだけでは、勿体ないので、いくらかの仮想通貨を、持つことにしました。

そこで、お聞きしたいのですが、万が一、私が、急死した場合、通常の動産、不動産の場合は、全て所有者の名義が、
登録されていますので、
遺産相続内容の証明は、はっきりするのですが、仮想通貨の場合は、登録された名義がなく、単に、ハードウォレットに、パスワードを、入力して、入出金、残高確認
をするだけですので、どの様にして遺産相続内容の証明を、するのか?、教えて下さい

税理士の回答

仮想通貨においては現在あらゆる研究機関で議論が行われているところであります。税務上においては国税庁情報4号(FAQ)、個人課税課情報第8号(FAQ)の指針があり、さらに、令和元年度税制改正等がある程度です。この指針等は今回の質問に対してはあまり参考となるものではありません。
ご質問内容である仮想通貨の場合の遺産相続内容の証明として考えられるのは、①口座開設の際に使用したメールアドレス②口座番号③パスワード④本人確認コード等を記載することとなるかと思います。
相続においては死亡した時点での取引相場が相続財産となるものと思料されます。
また、現在では各仮想通貨取引所において「年間取引報告書」が発行できますので当該資料が参考となるものと思料されます。
なお、今後さらに仮想通貨の課題が改正となるため注視が必要でしょう。

本投稿は、2019年11月05日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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