給与所得が0円、雑所得が38万円以上だった場合扶養は外れるのか
私は17歳の高校生で少しのアルバイトと第三者から譲渡された仮想通貨の売却をしています。
親の被扶養者です。
所得の計算をすると
給与所得: 0円
雑所得: 51万円
計: 51万円
となり、基本控除38万円を差し引いても13万円ほど課税対象になってしまいます。
この場合、私は親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
また外れた場合、私・親に起きうるデメリットを教えてください
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
1.合計所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えますと、親の扶養から外れます。そして、確定申告が必要になり、税金の納付が出ます。
2.親は、扶養控除38万円を受けられなくなり、税負担が増えます。
本投稿は、2020年01月30日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。