仮想通貨の税金について
2018年に買った仮想通貨400万円分があります。400万円分の仮想通貨は2018年内に何度か売買して損してる状態です。400万円分売買しましたが手元に円としては残さずに400万円分全て仮想通貨にしています。2019年と2020年現在は全く触らずの状態です。
現在の価値だと全て円に戻して200万円分にしかなりません。まだ円に戻してないんですがこれを円に換金した場合って、200万円の所得とみなされ会社員の年収にプラスして税金がかかるんですか?確定申告など必要でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
2018年に400万円支払って購入した暗号資産(仮想通貨)を今、円に換算したら200万円になったということは、200万円の為替差損が生じたということになります。戻ってきた200万円は利益(所得)ではありません。
為替差損益は雑所得に分類されますので、他の雑所得がなければ、マイナスの雑所得となります。マイナスとなった雑所得はなかったものとして計算されます。
その結果、年末調整で課税が終了する給与所得のみの所得となりますので、確定申告は必要ありません。、
回答ありがとうございます。
買って、年跨いで換金しても損益計算できるってことでよいですか?

土師弘之
「所得金額=収入金額-必要経費」として計算するので、必要経費は過去の年分であっても対象となります。当年分だけとは限りません。
的確にありがとうございました!
本投稿は、2020年09月14日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。