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有価証券の解釈と雑所得の経費について

税金の区分?についてですが、個人で暗号通貨のバリテートやマイニングをする企業に投資し、出資金に対して配当を得るものは金融商品取引法による有価証券に該当しますか?

また、海外FXで出た利益を、節税のために、集団投資スキーム案件に投資し、その投資金額を経費として、損益通算する事はできますか?

税理士の回答

企業への出資は有価証券の取得です。投資行為そのものは損失ではないので利益との損益通算はできません。

返信ありがとうございます。

株や投資信託と違い、集団投資スキームの元金は売買できないものでも、経費にできないのでしょうか?

エンジェル税制に該当しない限りできないと思います。

参考になりました。
回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月20日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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