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未成年での仮想通貨取引について

未成年で仮想通貨取引をする場合、海外取引所を用いりますが、海外取引所では
仮想通貨の購入や別の仮想通貨取引に送金などは可能ですが、日本円にし銀行に送金は国内仮想通貨取引所でないと不可能です。
ですので、一時的に親の仮想通貨取引所に仮想通貨を送金し、口座に出金したいです、この場合、贈与税などは掛からないのでしょうか?
また、親の口座を一時的に使用しているので、所得税は親に掛かってしまうのですか?

税理士の回答

はじめまして、税理士の上田純也と申します。
一般的には、他人名義の口座に一時的に金銭を移したからといって、すぐに贈与となり、贈与税が課税されることにはならないと思われます。
ただし、紛らわしい取引にはなりますので、質問されている内容が説明できる資料を準備しておくことが望ましいと思われます。
また、所得税については、取引を行った本人に課税されることになるかと存じます。

本投稿は、2020年10月31日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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