仮想通貨の確定申告・住民税申告について
会社員です。副業にて仮想通貨トレードをしているのですが、2年前に購入した物を先日誤って売却してしまいました。
当時購入した時よりも金額は低い状態で売却をしてしまったので損切りという形になりましたが、売却価格は11万程になります。同等の金額で直ぐに買い直しをし、今は同じ枚数を所持しています。
それとは別に今年何回か取引を行い、使用した金額は上記とは別で10万程。
この取引では2万程利益を出しました。
上の2つの事から確定申告又は住民税申告は必要になりますでしょうか?
又、その場合年を跨いでの損益計算は出来るのかもご教授願いたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
仮想通貨での所得は、雑所得になります。所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-取得費-経費=雑所得金額
今年売却されたものについての損と益を合計した利益(所得)を申告することになります。所得金額が合計でマイナスになれば、申告は不要になります。
お返事ありがとうございます!
ということは年を跨いで間違えて売ってしまった通貨と利益が出た通貨を合わせて計算して、マイナスだった場合は申告が要らないという認識で大丈夫でしょうか??
理解力が無くてすみません。

出澤信男
年を跨いで売却した場合(翌年に売却)は、翌年の申告対象になります。結果としてマイナスであれば、申告は不要になります。
分かりました!
ありがとうございました!
本投稿は、2020年12月21日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。