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仮想通貨、納税期間

暗号通貨でコイン同士を初めに交換した際に、仮に利益が出ていた場合の税金について、日本円に換金せず上がるまで、それを保持して次年度に持ち越し利確した場合は、どうなりますでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 コインの種類が異なる場合は、異種資産に変化したものとして交換差益に利益が認識され課税対象とされます。

ご回答ありがとうございます。

コイン交換も利益があれば課税対象とはわかるのですが、そのまま保有して年を越してしまった場合は、翌年に前年度の交換で出た分をまとめて納税すればいいのでしょうか?(延滞金?)

よろしくお願いいたします。

仮想通貨Aから仮想通貨Bに交換した場合、この交換したときに発生する利益はその年分の利益として翌年の確定申告期で申告する必要があるということです。令和2年分の利益は1月から12月までの合計で計算します。

ご回答ありがとうございます。

その年分の利益として翌年の確定申告期で申告


仮にこの令和2年分の交換で得た利益をお伝えしておりますように令和3年まで保有して年を跨いだ場合の税金の扱いについてをお尋ねしております。

アドバイスよろしくお願いいたします。

令和2年で交換した利益は、令和3年3月15日(コロナ感染で4月15日まで延長)までに申告する必要があります。

ご回答ありがとうございます。

令和2年で交換した利益は、令和3年3月15日(コロナ感染で4月15日まで延長)までに申告


仮にこの期間(前年度分)を過ぎた場合を、お伺いしております。

アドバイスよろしくお願いいたします。

 仮に令和2年の利益を令和3年の3月15日までに申告がなかった場合は無申告となり、税務署に指摘されると加算税が賦課決定されます。また、令和3年分の利益に加算して令和4年で申告した場合、メリット・デメリットがあります。

ご回答ありがとうございます。

令和3年分の利益に加算して令和4年で申告した場合、メリット・デメリットがあります。


このメリット・デメリットとは何ですか?

よろしくお願いいたします。

メリット  損益の通算ができ、損失が出た場合のカバーができる。
デメリット  2020年の利益が大きい場合で、税務署に指摘されたとき加算税が膨らむこととなる。  

ご回答ありがとうございます。

>2020年の利益が大きい場合で、税務署に指摘されたとき加算税が膨らむ

利益に対する加算税の割合はどのようになりますか?

よろしくお願いいたします。

無申告加算税は、自主的に期限後に申告した場合は本来税額に対して5%また、税務調査等により決定された場合は税額に対し15%の加算税が賦課決定されます。

いろいろとご回答いただき誠にありがとうございました。

深く感謝申し上げます。

本投稿は、2021年02月20日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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