家族への贈与による仮想通貨の節税について
仮想通貨において含み益が出ております。まだ、利確前です。
節税として、毎年妻に110万円分の仮想通貨を贈与する。妻はすぐに円に換金して、生活費や貯金にあてる。ということを考えております。
この方法ですと、課税されますでしょうか。まだ、問題点や税務署に指摘されそうなことがありましたら、教えてください。
税理士の回答

米津良治
ご相談ありがとうございます。
その方法ですと、妻に贈与をした時点で、利確をしたことになり、夫に所得税がかかります。
本投稿は、2021年02月27日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。