キャンペーンで貰った仮想通貨が値上がりした際の税金の考え方について
ややこしいパターンですが、宜しくお願い致します。
去年、Aという仮想通貨を100万円で購入し、95万で売却しました。
この時Bという仮想通貨を売却価格5万円分をキャンペーンで取得し、そのまま今年を迎えます。
Bという仮想通貨が値上がりし、今50万円で売却できました。
この状態で以外疑問がでました。
ネットで調べた情報で、キャンペーンで貰った仮想通貨Bは取得時に5万円分の利益と処理されるという記載がありました。また、取得時ではなく、売却時とも書いてある所もありました。
そうなると、去年の確定申告で申告が必要だが去年の雑所得が合計20万円以下なので申告をしなかった。という状態の場合、今年の雑所得の計算はどのようになりますか?
1度受け取り時に雑所得として考えているので、もう税金を取られることは無いと思うのですが、いかがでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
キャンペーンで5万円分もらった。
もらった時に経済的利益が生じているので、その時に雑所得になると思われます。
それで、5万円分の通貨Bを貰った。それが50万円で売却した。
差引45万円は得しているので、それが所得になると思われます。
本投稿は、2021年03月24日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。