有価証券や仮想通貨に対する移動平均法と仮想通貨について
合同会社の短期売買による有価証券や仮想通貨に対する移動平均法と仮想通貨についてお尋ねさせていただきたいのですが、下記のようなケースはそれぞれどちらの選択が適切でしょうか。
年間取引量 (1000回以上)
1日平均取引量 (2〜3銘柄)
持ち越し数 (3〜4銘柄)
当日買い→持ち越し日数1日〜7日ほど(ほとんど一泊2日また、当日買い当日決済を行うこともある)
上記の期間中に買い増しを行うことが多い。
税理士の回答

中島吉央
移動平均法と仮想通貨
ではなく、 移動平均法と総平均法でしょうか?
回答いただきありがとうございます。
申し訳ございません。
> 移動平均法と総平均法でしょうか?
はい。

中島吉央
法人については、以下の通りです。
暗号資産の1単位当たりの帳簿価額の計算は、移動平均法又は総平均法により算出することとされています。ただし、法定評価方法は、移動平均法です。総平均法を採用する場合には、所轄税務署長に届出等をしてください。
有価証券においても、法定評価方法は移動平均法です。
ご教示いただきありがとうございます。
そうしますと私がご質問させていただきました上記のケースの場合、税額的には移動平均法の方がよいとの認識であってますでしょうか?

中島吉央
税額的に得するかどうかは、事業年度末にならないとわからないです。そして、当たり前のことですが、取得金額は同じなので、1事業年度で考えずに数事業年度で考えれば、結局、一緒だということです。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2021年05月19日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。