確認が困難になっている暗号資産の取得価格について
【前提】
①
2018年の仮想通貨バブルに乗じて暗号資産を購入して保有していましたが
2020年に損失を出しつつ、中途半端に200通貨ほど残してすべて売却。
②
2021年になり、改めて暗号資産を積み立てて10000通貨購入して保有している状態。
そのため現在の保有数量は、①の分と合わせて10200通貨あります。
【質問内容】
上記において、いずれ売却して利益が出たと想定したとき
①における取得価格が不明なため、税金の計算をどうするかで悩んでいます。
理由は、①における取引が現在利用している取引所での購入売却だけでなく、第三者との間における譲渡譲受や交換、ほか取引所での複数回にわたる購入売却、ウォレット間での手数料差し引きなどがあり、取引内容が非常に複雑化しているためです。
確実なのは、①の取引においては間違いなく損失が出ているという点。
現在検討しているのは、②以降の取引については正規の計算方法(総平均法)で納税して、①の200通貨はみなし取得価格5%で計算して納税するという方法です。
①で損失が出ているため、200通貨分は仮に無申告でも問題ないと思っていますが、認識は間違っているでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
一度所轄の税務署の担当官と、腹を据えて、相談をすすめます。
①も含めて・・・。
本投稿は、2021年07月31日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。