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中小企業経営強化税制を利用したマイニング投資の節税について

当方、サラリーマン兼個人事業主です。今年、仮想通貨の確定利益が1000万程ありまして、表題の即時償却による節税を利用したいと現在考えております。

本題のご質問なのですが、中小企業経営強化税制の申請手続のスケジュールを確認すると、

対象設備を取得し事業に使用する。確定申告時に「即時償却」や「税額控除」を適用する。

とありますが、一般的にサラリーマン兼個人事業主の仮想通貨やマイニング利益は事業所得でなく雑所得と考えられていますが、確定申告時に即時償却と認められるのでしょうか?


以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

無理だと思います。
個人の仮想通貨取引は事業に付随した取引以外は雑所得とされ、雑所得について青色申告の適用はありませんので、中小企業経営強化税制の適用要件を満たしません。

 中小企業経営強化税制を適用できるのは「青色申告書を提出する中小企業者」に限られており、雑所得で申告する場合、青色申告をすることができないため、「青色申告書を提出する個人」に該当せず、当該制度を利用することはできないものと思われます。

国税庁HP

中小企業経営強化税制
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

あなたが読んでいるそのブログにも青色申告のことは説明してあって、法人向けということも書いてあります。書いている人は、登録してある税理士さんです。嘘を書いているわけではないと思います。

諸々ご回答ありがとうございます。

説明足らずですみませんが、当方、青色申告のサラリーマン兼個人事業主になります。

そもそも青色申告のサラリーマン兼個人事業主では中小企業経営強化税制の適用自体が不可能と考えるべきでしょうか?

もしくは適用可能だが、やはり内容がマイニングPC購入なので、適用ではないと考えるのが一般的でしょうか?

すみませんが、宜しくお願い致します。

中小企業経営強化税制はその趣旨から、事業専業者に向けたものと思いますので適用対象外であると思います。
なお、税務上は給与所得が生計の主たる財源であるサラリーマンの副業が事業所得と認められる可能性は極めて低いので、事業専業者とは言えません。
まして副業が仮想通貨取引であれば事業所得になりません。

そういう質問なのだろうなと想像はしていたのですが、その場合どうだろうかと考えていました。記事の書き手の人が法人なら使えると考えていることからすると、書き手の人はあなたの場合もOKと言いそうな気はします。わたしはよく分かりませんでした。ブログの書き手さんに問い合わせをしてみたらどうですか。そういうことで稼いでいる人みたいですから。

本投稿は、2021年08月15日 03時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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