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仮想通貨売却と海外移住で非居住者判定の注意点について

日本法人の代表取締役をしています、自分が100%株主です。
家族は、嫁と子供(学生)がおりまして、嫁は家族を養えるだけの会社員としての収入はあります、自宅は持ち家で嫁名義です。私個人は現預金以外の資産はありません。

今後、含み益のある仮想通貨売却と、日本の事業を海外展開するために、海外単身移住を考えております。
当初は駐在事務所を設立して駐在して、事業化を見込めたタイミングで法人設立の予定です。
これから駐在事務所を設立準備するとに3~6か月ぐらいかかるので、就労ビザ取得はまだ先になりそうです。当初は、観光ビザで現地に入って賃貸の自宅と事務所を探して契約、現地マーケティングすることになると考えております。
日本からは最初の観光ビザで現地入国するタイミングで住民票を抜いて、税務上の非居住者になるつもりです。

そのうえで、懸念している点がありましてご相談です、よろしくお願いいたします。

1)日本法人は代表取締役のままで海外移住しても、税務上の非居住者になれますでしょうか?
2)最初は、駐在事務所を準備するために、観光ビザでの現地入国になるのですが、そのタイミングで、日本で非居住者の手続きをすることに、何か問題ありますでしょうか?
3)家族は日本に残して、税務上の非居住者になる予定ですが、生活拠点は日本と判定されて、否認されるリスクを心配しております。否認リスクを軽減できるような立ち回り方はありますでしょうか?(日本法人の異動辞令で、海外駐在する、など)
4)現段階では、仮想通貨は出国税の対象外の認識であっておりますでしょうか?
5)海外で仮想通貨を売却した際に、租税回避行為と指摘されるリスク、もしくは指摘されないようなアドバイスありましたら、頂戴したいです。

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

非居住者になって、金融資産の売却益に課税されない国に行くと税金がかからないので、あなたのような人が増えてます。日本の非居住者は、住所があるか、居所1年というシンプルなものです。こういうサイトで非居住者ですとか言われてもなんの安心感もありません。自分で判断するか、弁護士さんに相談するといいと思います。何億とかもうかる話なら、何百万か使っても もとはとれると思います。

本投稿は、2021年10月22日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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