仮想通貨非課税枠と扶養控除
夫婦で共同出資してビットコイン積立をしています。20万(19万9999円)までは非課税とネットで見ましたが、この場合、夫と妻で20万円づつ(計39万9998円)までは確定申告不用という事でよろしいでしょうか?
妻は夫の扶養に入っており、130万ギリギリ手前で収まる様に調整しながら働いていますので、もし上記の20万円分が収入として加算されてしまうのでしたら利確しない様にしたいと思いまして・・。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
仮想通貨は、売却した場合に所得が出れば申告の対象になります。保有しているだけでは所得になりません。仮想通貨での所得は、雑所得になり、給与所得者(年末調整をする人)であれば、所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、仮想通貨の収入は、経常的な収入ではないため、社会保険扶養判定の収入には含まれないと思います。
ありがとうございました!ビットコイン積立から確定申告しないで済む分だけ利確致します。
本投稿は、2021年11月11日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。