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取引所閉鎖による貸倒損失について

お世話になります。

仮想通貨詐欺に遭ってしまい、暗号資産(仮想通貨)取引所が突然閉鎖してしまった場合、預けていた仮想通貨の損失を「貸倒損失」として経費に計上することができる可能性があるが、税理士さんに相談した方が良いというのを他の税理士さんが書かれているブログで拝読しました。

下記のような場合、どうなのるのかうかがいたいです。

①時価100万円の時にビットコインを1枚購入。
②その後、ビットコインの時価が上昇し200万円/枚になったタイミングで、ビットコイン1枚(時価200万円)をUSDT20000枚(1枚100円を20000枚=200万円)と交換
③20000USDTを他の取引所へ送金
④その後、取引所閉鎖により20000USDTの引き出しが不可となる

質問と致しましては、下記となります。

①もし、貸倒損失に計上できる場合、税理士さんから何か証明書のようなものは頂けるのでしょうか?

私の場合ですが、もし、この200万円を貸倒損失として計上できる場合、利益が20万円以下となりますため、確定申告の必要がなくなります。

ですが、確定申告の必要がない場合、税務署で貸倒損失が出ていることを把握出来ず、利益が出ているものと勘違いされ、税務調査が来るのではないかと危惧しております。
もし、税理士さんからの承認を得ている旨を提出出来れば安心だなと思っています。

②上記のような状況で、その他、何か良いご提案などがありましたらおうかがいしたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

所轄税務署か、そのブログを書いている税理士に直接相談されたほうがよろしい案件だと思われます。

本投稿は、2021年11月18日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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