仮想通貨 税区分について
仮想通貨の税区分について質問させて下さい。
海外の新規事業へ投資していまして、その見返りとして配当金を受け取る権利を保持していました。
その権利を返納することで仮想通貨が私の元に送金されるようなのですが、
この場合受け取った仮想通貨の税区分はどうなるのでしょうか?
贈与でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
投資の見返りとして配当金を受け取る権利を返納することで仮想通貨を取得した場合は、雑所得としての課税対象になると考えます。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに課税対象額は、今回受け取る額から当時投資した額を差引いた額としても問題ないでしょうか?
(ただ、それを証明する物が銀行の出金記録しかないため少し諦め気味でいます。。。)

出澤信男
売却であれば、収入金額から支出金額を引いた金額が所得になります。この場合は、投資による配当金(仮想通貨)になるため投資した金額を引くことはできないと思います。
承知しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月05日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。