仮想通貨売買の消費税について
7/1より仮想通貨の売買は非課税となりましたが、それまでの取引においてデイトレードなどで頻繁な売買をくり返し、総売却額(売上高)が1000万円以上あれば、一般個人(専業主婦)でも消費税の納税義務は発生するのでしょうか?
ネットで調べている限りでは消費税の納税義務があるのは売上高が1000万以上ある法人や個人事業主が該当するようですが、上記のケースでは、個人事業主と認定され、対象になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

現状7月1日以降にビットコインの総売上額が1000万円超の場合でも消費税はかかりません。
しかし、これは交換所と当事者が国内と国内の組み合わせの場合になります。
国内交換所でも国外交換所で交換している場合もあるのでどこの交換所と取引しているかを慎重に検討するほうが安全と考えられます。

現状7月1日以降にビットコインの総売上額が1000万円超の場合でも消費税はかかりません。
しかし、これは交換所と当事者が国内と国内の組み合わせの場合になります。
国内交換所でも国外交換所で交換している場合もあるのでどこの交換所と取引しているかを慎重に検討するほうが安全と考えられます。
ご返答恐れ入ります。
やはり、現在事業者という立場でない限りは消費税は関係ないようですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年06月21日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。