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国内源泉所得と国外源泉所得について

一部でもご回答頂ければ幸いです。

日本の税制では、日本の居住者は国内源泉所得と国外源泉所得の両方に課税されます。非居住者は国内源泉所得に課税されます。
例えば、日本の居住者が海外で所得を得た場合、国外源泉所得ですので課税されます。ここまでは理解しています。

居住者の判定方法にもよりますが、基本的には、
日本から見た「居住者の国外源泉所得」=海外から見た「非居住者の国内源泉所得」になると思います。

日本と同じく非居住者の国内源泉所得に課税する国はありますか?
無い場合は疑問はありません。ある場合は以下の疑問があります。

質問1.日本と同じく非居住者の国内源泉所得に課税する国はどこですか?
質問2.非居住者の国内源泉所得に課税する国かどうかインターネットなどで調べる方法はありますか?
質問3.日本で国外源泉所得課税して海外で国内源泉所得課税すると、2重課税になってしまうと思いますが、どちらが優先されますか?
質問4.2重課税が原因で海外では非課税だとすると、ドバイなど所得税が0%の国が居住国の場合は課税となりますか?

例えば、仮想通貨の貸付で利益を得られるサービスのBlockFiは米国に本社があるようです。
しかし海外の取引所やサービスを使って所得を得た場合の海外での納税について、国税庁や各種サイトで説明されているものは見たことがありません。

またSNSなどを探しても、海外に納税している日本の居住者も見たことがありません。
それでも問題になっていないという事は、やはり海外での納税の必要が無いという事なのでしょうか?
納税の必要がある場合は以下の質問があります。
(日本をドバイ等に置き換えて納税の必要がある場合も以下の質問があります)

質問5.納税は本社所在地国の税制に従いますか?
質問6.本社所在地国の税制に従う場合、本社が不明の場合はどうなりますか?
質問7.本社所在地国の税制に従う場合、複数ある場合はどうなりますか?
質問8.本社所在地国の税制に従う場合、本社所在地が年途中で変わった場合はどうなりますか?
質問9.仮想通貨の国外源泉所得の場合、何らかの例外がありますか?

税理士の回答

課税権は主権国家が有する独自のものなので、それぞれの国の税制に従うとしか回答できません。
日本の税理士が全ての国の税制を知っている訳ではありませんので、それぞれの国でお調べいただくしか方法はありません。

ご回答ありがとうございます。
では日本の税制についてお伺いします。

海外から見た「非居住者の国内源泉所得」がある国に納税した場合、
日本から見た「居住者の国外源泉所得」と2重課税になりますが、

2重課税の是正の為に、日本で課税が免除あるいは還付される事はありますか?
またそれはどの様な方法になりますか?

租税条約締結国であれば、海外で支払った税金について外国税額控除という制度があります。
日本の税制は全世界所得課税方式ですが、簡単にいうと、これに基づいて算出した税額から外国(租税条約締結国に限る)で納税した税額を控除できるというものです。
税額控除(差し引くもの)なので、免除されるものではありませんし、還付されるかどうかは実際の税額によります。
租税条約締結国は財務省や国税庁のHPで検索してください。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年06月12日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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