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弁済金の税金について【仮想通貨がらみ】

 8年近く前、某仮想通貨取引所でビットコインを購入していたのですが、その取引所はビットコインや預かり金を流出させてしまい、結果破産してしまいました。

 その後色々ありましたが、この件の被害者には再生計画に基づいて弁済金が支払われることになりました。

 弁済金は所有していたビットコインの量で決まり、私の場合、総額で1000万円程度になるようなのですが、こちらの弁済金は所得として課税されるものなのでしょうか?


 また、もともとは仲間と共同で、私名義の取引所口座でビットコインを購入したもので、仲間の口座に振り分ける前に取引所が凍結されてしまったという経緯があります。

 弁済金は私の口座で受け取ることになるかと思いますが、もし課税される場合、私だけがその所得税を払わねばならないのでしょうか?


 当時とは比べ物にならないほど高額な金額になっており、課税されるとしたらそれも高額になりそうで戦々恐々しております。

 相談に乗っていただけたら幸いです。

税理士の回答

弁済金そのものについて、その当時流出した残高の一部か帰ってきたと考えますので、課税されることはありません。
当初投資した金額以上に戻ってきた場合には、その超える部分は運用益(利益)と認められますので、課税対象となります。なお、仲間の当初投資額がわかる場合にはそれぞれの割合に応じた金額で課税されることになります。

ご回答ありがとうございます。

なるほど。
仲間の割合に応じた金額で課税されるのですね。

ということは、私のもとに全額振り込まれた後、私が仲間達に振り分けるわけですが、課税されるのは振り分けた後になるということですね?

私のもとに全額分課税されるかもしれないと思っていたので安心いたしました。

相談に乗っていただいて、まことにありがとうございました。

本投稿は、2022年07月16日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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