給与所得と仮想通貨で130万円超えてしまいました
サラリーマンの夫の扶養家族です。
複数のパート先の給与の合計が117万数千円で、社会保険の扶養範囲の130万円以内に抑えていたのですが、昨年は仮想通貨の売買で、13万数千円の利益がありました。
確定申告は済ませ、所得税も支払いました。
2021年の所得の合計が131万数千円だと、わたしは社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか。
ネットで、一時的な収入の場合は扶養からはずさないというのを見ました。
暗号資産の売買は昨年限りですので、一時的な収入とみなされますか?
税理士の回答
社会保険の扶養は税理士の専門外ですが、一般的に一時的な収入は被扶養者の判定に含まれないと聞いています。
尤も、健康保険組合によって認定基準が異なる場合がありますので、確定的なことはご主人の勤務先の健康保険組合にお問い合わせいただかなければわかりません。
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
先日、健康保険組合の資格調査があり、確定申告の写しを確認していて不安になっていました。
健康保険組合の調査結果を待つことにします。
本投稿は、2022年07月21日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。