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暗号資産のレンディングと行為計算否認について

個人で保有する暗号資産を自身が株主である法人に貸し付け、利息若しくは役員報酬として自分自身に戻す行為について、行為計算否認との指摘をされる可能性はありますでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

目的は何でしょうか?
一般的に法人の資金繰りに暗号資産を使うことはないと思いますので、その目的が役員報酬や支払利息の損金算入であれば、租税回避を目的とした合理性のない取引なので、同族会社の行為計算否認の規定が適用される可能性はあると思います。
尤も、上記は私の個人的見解であり、同族会社の行為計算否認の適用は税務署長にとって最終手段の伝家の宝刀のようなものなので、是非、税務署にご記載の内容を問い合わせてみてください。

ご回答ありがとうございます。
目的としては、個人で暗号資産の利確をするつもりはなく、レンディング業者に貸し出すより自分の法人に貸した方が多くのバックが期待できること。また、法人として資金が必要になったので役員借入を行いたいが、個人で利確するつもりも無いので暗号資産で借りられると嬉しい。と言ったところです。
行為計算否認については、所得税の負担を不当に減少させる結果となる場合に適用される可能性があると思います。今回はむしろレンディング業者よりも法人に貸す方が所得税は多く払うことになるので該当しないのではないかと思っているのですが如何でしょう?
そして所得税側で行為計算否認をしない(適法と認める)場合に、法人の損金算入についてのみ認められないことはあるのでしょうか?
お手数ですが、宜しくお願い致します。

同族会社の行為計算否認は、所得税法157条だけでなく法人税法132条にも規定されており、つまり法人側にも適用され得る規定です。
この規定が適用された場合、法人の損金算入を認めず、個人の所得のみ課税という不公正な扱いはしないと思いますので、そもそもその取引はなかったものとして扱われるものと思います。
ご記載の目的を合理的と判断するかは税務署長によりますので、先の回答の通り税務署にお問合せいただくしかありません。

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年07月30日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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