原告に請求した金額に税金はかかるのか
同居の親に共有物分割訴訟を起こされています。
同居してから管理費や光熱費はこちらが全額出しており、親は1円も出していません。
いま住んでいる家を強制的に売却させられるわけですから、訴訟を起こされた月からの管理費や光熱費、引っ越し費用を親に求めようと思っています。
これが裁判で通った場合、こちらの費用に税金はかかるのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
私は、弁護士ではないので生活費等の請求自体が認められるどうかの判断はわかりませんが、
通常、同居していた場合には、生計が同一という判断になるので、生活費などをどちらか一方が出しても贈与税はかからない。なので、せいきゅが通るもの中は分かりません。
仮に請求が通った場合には、生活費の負担部分を返しただけなので、税金の対象にはなりませんが、引っ越し費用は、一時所得の対象です。
共有物分割により譲渡を行った場合には、譲渡所得の対象となりますので申告が必要です。
なお、すまなくなった年の3年を経過する12/31までにご自分の住まいを売却した場合には、「居住用財産の特例(3000万円控除)」が使えます。他にも条件がありますので詳しくは国税庁のホームページで確認してください。
本投稿は、2022年10月03日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。