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インボイス制度に登録した方がよいか?

弊社は、不動産業を営んでいる法人です。
個人への賃貸と、飲食などテナントへの賃貸で、人の出入りが激しく
売上に波があります。
毎期ごと課税、免税事業者を繰り返している感じです。
仕入税額控除ができないことで、相手先がそれを理由に退去する、ということはないと思います。
インボイス制度に登録すると、免税に該当する期には納税義務が生じ、デメリットだと思うのですが、現時点で、今期、来期が課税事業者になるとわかっていたら、インボイス登録しておけば良いでしょうか?

税理士の回答

 非常に悩ましい選択だと思います。

 今後どのような動きになるかわかりませんが、テナントについては、本則課税で消費税を納税しているような事業者は、仕入税額控除ができないテナントに入らない、といったことになってくる可能性もあります。
 そうするとインボイス登録をしたほうが、インボイス登録しないより、テナント収入が安定する確率が高くなる、ということになると思われます。

 おっしゃるよにインボイス登録をすることにより免税に該当する期に納税することになるデメリットと、インボイス登録をすることにより登録しないよりもテナント収入が安定する確率が高くなるメリットの、どちらを重視するかによって、インボイス登録するかしないかを判断されることになるものと思われ、貴殿の価値観の問題ということになると考えられます。

ご返答ありがとうございます

3月決算なのですが、今期(令和4年4月から令和5年3月)が課税事業者で、来期免税事業者、その次が課税事業者であるときについてです。

来期はインボイス登録するより、免税が有利だと判断した場合は
とりあえずは、インボイス制度に登録せず、
(提出すると令和5年10月から適用になるため)
来期の免税期間後の令和6年4月以降にインボイス登録を提出すれば良いのでしょうか?
インボイスの取り下げ?、提出を繰り返して、
課税事業に該当するときだけ、インボイス登録している状態でいることが可能なのか?がよくわかりませんでした。

度々の質問になってしまいますが、
教えていただけたら助かります。
よろしくお願いします。

①来期免税期間後にインボイス登録をすることは可能です。令和6年4月からの課税期間の初日の一か月前の日までに登録申請書を税務署長に提出する必要があるものと考えられます。

②インボイス登録の取消届出書を提出することはできますが、2年間の課税事業者の縛りがあるので、インボイスは発行できないが、課税事業者になってしまうという状況が生じるものと考えられます。
 おっしゃるようなことは、現実的には難しいと思われます。

本投稿は、2022年10月04日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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