クレーンゲームで獲得したプライズ品をメルカリで販売した際の税の申告について。
クレーンゲームで獲得したフィギュアをメルカリに出品しています。自分で使用する分以外にも獲得し、少し保存して使用することがなければメルカリに出品しています。
この場合のフィギュアは税金の対象になるのでしょうか。
あと、トレーディングカードも開封した物を大切に保存し、必要無くなったのでメルカリに出品しました。
この場合も税金の対象になりますか。
教えてください。
税理士の回答

小川真文
資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、メルカリ等で売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。使わなくなった生活用物品(洋服、カバン、アクセサリー、家具、家電、書籍、おもちゃなど)をメルカリ等で販売しているだけであれば、確定申告の必要ありません。自宅にある不要なものを販売しているだけなら税金のことは考えなくても大丈夫です。
ご質問の場合、趣味で集めた「フィギュア」がいわゆる「生活用動産」に該当するかについては微妙な部分もありますが、偶発性のあるクレーンゲームにより個人の趣向の範囲で収集したもの(失礼ながら費用対効果から考えて営利性があるといえない)を、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないものと考えます。「トレーディングカード」についても同様です。
なお、生活用物品(生活で必要とされるもの)の売却は非課税とされていますが、営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となります。ですから他から仕入れてメルカリで高く売ることを継続的に行っている場合は、生活用物品の売却であっても課税対象となります。
給与所得者(正社員、公務員、契約社員、派遣、アルバイト・パートなど)の場合、フリマアプリでの売上などで課税対象となる所得(所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額、いわゆる「儲かった分」)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。(フリマアプリでの必要経費は販売手数料、梱包資材代、送料、売上金振込手数料及び商品の仕入れ代金等)
本投稿は、2022年10月11日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。