第二次納税義務について教えてください
主人が法人会社を経営しております。
従業員は雇っておらず、私が事務仕事や雑務を今年4月から手伝っていて、月8万お給料をもらっています。
経営が圧迫していて、その8万も全て支払いなどにあててしまってますが。
従業員がいたころの特別徴収税、その他に源泉徴収税や法人税、社会保険料を滞納していて、社会保険料に関しては500万近くあり、分納の約束や換価の猶予を申請して受理されましたが、今月払えてなく、いつ差し押さえされてもおかしくない状況です。
法人破産を考えていますが、破産した場合にこれらの税金の滞納は消滅するのでしょうか?
色々調べると第二次納税義務というのがあり、主人や私が当てはまるのか不安です。。
また差し押さえはまずは口座からでしょうか?
いきなりきて不在だった場合はどうなるんでしょう?
主人個人名義の家や車はどうなるんでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
会社役員だからといって、第二次納税義務は、特別に利益を受けていなければ、課されないですが、、、
保証人にはなっていませんか? 担保関係はどうなっていますか?
返答ありがとうございます。
税金の保証人になったりはしてないです。
分納計画書類や換価の猶予の書類は提出しましたが、社長自らサインしたり印鑑押したりはないです。
担保は特になく、自宅や車は個人名義の物なので、特に何も言われなかったです。

西野和志
あくまでも会社は、法人なので第二次納税義務は、課されないと思われます。
ありがとうございます。
一安心しました。
本投稿は、2022年10月28日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。