子供の教育資金贈与の贈与税非課税枠について
昨年、父親から子供の教育資金に使いなさい、と1,000万円を自分の口座に入金されました。
当時はあまり深く考えておらず、贈与税が掛かる認識もなかったのですが、贈与税の申告が必要だと分かってきました。
私は53歳で子供が6歳の女の子と4歳の男の子です。
教育資金としての贈与であれば、一定金額まで非課税となるようなのですが、どのような手続きをしたら良いのでしょう?
宜しくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。 税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
ハッキリ言いまして、現状、教員資金贈与には該当しませんので贈与税の対象になります。
また、令和3年分の贈与ですから、申告期限が令和4年3月15日を過ぎていますので、至急申告手続きを行なってください。
教育資金贈与ですが、まずは、金融機関に事前相談のうえ教育資金の口座を事前に作る必要があります。その口座に直接祖父から振り込みしてもらいます。その後は、教育資金に使う都度、領収書等を金融機関に提出して確認をしてもらいます。
本投稿は、2022年10月29日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。