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現在シングルマザー、年内入籍後の年末調整と確定申告の件

会社へ年末調整提出後の再婚と確定申告の事で相談があります。
12月再婚予定です。私と子供(大学4年21才)は再婚相手の籍に入る予定です。
(私は、会社員で健康保険、厚生年金です。年収は約420万円です。)
離婚後、私がずっと子供を扶養してます。今まで『寡婦ひとり親控除』で年末調整を会社へ提出していました。又、子供の国民年金を一年分一括納付しており、子供の国民年金は、2月の確定申告で還付を受けていました。
今月16日までに年末調整を会社へ提出期限であり、R4年度は『寡婦ひとり親控除』で提出する予定です。
提出後、シングルマザーが再婚した場合は再度確定申告が必要とネットで見ました。
再婚相手と一緒に住む予定は、勤務地の都合上来年の4月頃予定です。
今まで、子供の大学授業料、生活費、国民年金は全部私の所得から支払っており、私が扶養しています。

12月に再婚後に確定申告した場合、『寡婦ひとり親控除』が、外され私は税金を納めないといけないのでしょうか?『シングルマザーは年末に再婚すると損になる』ってネットで見ました。
国民年金の還付金を私が受取り出来ますか?

全くの無知でこんな質問をして申し訳ございません。
宜しくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  寡婦控除もひとり親控除も、その年の12月31日の現状で判断しますので、12月に再婚される場合は、控除の対象とはなりません。そういう意味では、「シングルマザーは年末に再婚したら損になる」と言えなくはありません。

 また、国民年金の控除を別途受けられますが、控除額との差に寄るため還付になるか納税になるかは計算をしてみないとはっきりしたことは申し上げることはできません。

 なお、12月に再婚が決まっている場合、年末調整時又は年明けの再年末調整時に寡婦控除又はひとり親控除を外すことができます。(再年末調整は会社によりますので、ご確認ください)
 また、お子様の「国民年金」も年末調整時に「保険料控除申告書」に記載することで確定申告に寄らず控除を受けることもできます。
  

12月に再婚は相手の方と一緒に決めた事なので、ひとり親控除が外れるのは仕方ないですね。

丁寧なご回答ありがとうございました。
助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 遅くなりましたが、ご結婚おめでとうございます。お幸せに!!

本投稿は、2022年11月06日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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