古いアパートの利用方法
古いアパートを所有していますが、半部以上空きがあります。
近所の新築のアパートも空きがあり、今後当アパートを借りてくれる方はいらっしゃないような気がしています。
この空きのある部屋の利用方法なのですが、アパート所有者の物置や法人に貸すことはできますか?
もし、貸した場合には、税制面でどのように変わりますか?
税理士の回答

小川真文
「アパート所有者の物置や法人に貸すことはできますか?」については、賃貸用の物件ですので、規約等で排他的な条件がなければアパートの居住者から一定の同意をとりつけることで可能であると思われます。
「アパート所有者の物置」については(所有物件の自己使用であり)課税上の問題はありませんが、「法人に貸すこと」の場合は、消費税の取扱いとして居住用の社宅か事業用の事務所か確認する必要があると考えます。消費税の課税対象と認められる場合にはインボイス制度を含めて消費税の課税事業者の検討をお勧めします。
詳しく教えていただきまして、どうもありがとうございます。
本投稿は、2022年11月10日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。