外国在住フリーランス 日本の会社と契約
韓国に在住しています。日本の会社から仕事を請負った場合、日本での税金はかからないという認識です。
私の場合は、住民票が日本に残っています。
この場合は、どのような取り扱いになりますでしょうかり
税理士の回答
米森まつ美
回答します
住民票の有無ではなく、貴方の住所がどこになるのかにより、日本の居住者・非居住者の判断が分かれます。
貴方が日本の非居住者、韓国の居住者との前提で回答(説明)します。
あなたのお仕事の内容が、著作権の使用料に該当する時は、日本でも課税権を有します。
※国内源泉所得に該当するか否かを確認してください
この場合、日本での源泉徴収の対象となりますが、通常は20.42%税率となりますが、日韓租税条約で10%の軽減税率となります。
軽減税率を受ける場合は、租税条約の届出書を報酬の支払者(日本の会社)を通じて提出します。
なお、このままですと二重課税になりますので、会社を通じて「源泉所得税の納税証明願」を申請し、その証明書をもって韓国で外国税額控除を売ることになります。
貴方の報酬が「国内源泉所得に該当するか否かなは、会社を通じて会社の所轄税務署の確認してもらうのが確実だと思います。
国税庁HPから関連する箇所を紹介します。
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推計」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「源泉徴収のあらまし」
7枚目(P275)の表が見やすいと思います。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
「租税条約の届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm
「源泉徴収に係る納税証明願」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
本投稿は、2022年11月12日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






