債権が時効により消滅した場合時の申告はどのようすればいいのでしょうか?
相手方(個人)が自分の代わりに税金を立て替えて払い、その相手が有する自分に対する債権が10年の消滅時効にかかってしまった場合、税務署への申告はどうすればよろしいのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
弁護士さんへの質問になると思いますが・・・
まずは、時効の援用を行う。
税金は、一時所得で申告する。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1493.htm
素早いご返答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月23日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。