ドバイ宝くじ分配について
友人と3人でドバイに旅行して、自分だけが帰りのトランジットでドバイによりました。そこで宝くじわかったのですが、当たったら3人で山分けしようということになりました。その場合税金に関してはどのようになりますか。購入者自体は自分なので、贈与税などかからないのかが疑問です。3人で受け取りにいけば共同購入者として可能なのでしょうか。
税理士の回答

小川真文
世界各国では高額当選の宝くじが存在しますが、現在日本で購入した宝くじは日本の法律である「当せん金付証票法」によって非課税であることが定められています。 ですが、海外で購入した宝くじで得られる当選金は原則「一時所得扱い」となるため、 当選金額から50万円の特別控除を引いた後の二分の一にした金額が課税対象 になります。また、当選金は基本的に購入者に帰属しますので、「当たったら3人で山分けしよう」の場合は贈与行為であり当然贈与税の対象となります。共同購入であれば事前に購入費用を負担して持分を明らかにして置く必要があります。トラブルのないようにしてください。当たると良いですね。
ご返信ありがとうございます。
もし仮に当たった場合、1人で購入し1人で受け取る金額と、3人で共同購入し3人で受け取る金額自体に差はあるのでしょうか。

小川真文
税金の計算上では差異が生じます。1人での一時所得の計算と3人で公平分配での一時所得の計算では「当選金額から50万円の特別控除を引いた後の2分の1にした金額」での納税額の問題となります。
本投稿は、2022年11月29日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。