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最近問題になっている新興宗教団体への寄付にかかる税金について

表題の件、個人もしくは法人が、かかる宗教団体にお布施の名目で寄付した場合、寄付をした側、寄付を受け取った宗教法人側に対する課税はどのようになっているのでしょうか?
1、控除の対象にならない
2、寄付金控除が受けられる
3、全額寄付金控除が受けられる
以上の3つが答えとして考えられますが、2と3については何らかの条件付きになるでしょうが、個人的に調べてみても難解でしたのでお尋ねさせて頂きました。

税理士の回答

参考資料
文化庁宗務課(文化庁HPより抜粋)
指定寄附金制度に係る申請の手引(宗教法人が自ら所轄庁に申請して募集する場合)
指定寄附金制度の概要
「指定寄附金」とは、「公益法人等が行う広く一般に募集する」寄附金であって「教育又は科学の振興、文化の向上等の公益の増進に寄与する」ための支出で財務大臣が期間及び募金総額を定めて指定したものに対する寄附金をいいます。指定寄附金でない一般的な寄附金の場合、原則的な税制上の取扱いは、個人の所得税については、何らの優遇措置はなく、企業等の法人税については一定限度の寄附金が損金に算入できることとなっています。
これに対し財務大臣が「指定寄附金」として指定した寄附金や国又は地方公共団体に対する寄附金などについては、次のとおり寄附者は所得税又は法人税の優遇措置を受けることができます。
個人の場合・・・所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額が所得から控除されます。
法人の場合・・・寄附金の全額を損金に算入できます。
通常の場合、宗教法人が募集する募金が指定寄附金として指定されるのは、その所有する国宝又は重要文化財保護のための修理,防災施設設置の費用に充てるものだけです。
(震災等の災害復旧の場合には、特例措置として被災した建物等の復旧のために行われる募金を「指定寄附金」の対象とすることもあります)

 ですから宗教法人に「寄付をした側」は、原則その支払金額は「控除の対象にならない」とお考えください。(控除の対象となる条件は上記のとおりです)

 また「寄付を受け取った宗教法人側に対する課税」については、一般的に課税の対象となりません。宗教法人はその公益性から収益事業についてのみ法人税の対象となりますが、お寺や神社のお賽銭やお守りおみくじ等の販売はこれに含まれておらず(いわゆる「喜捨金」)税金がかかりません。ですから同様に印鑑や壺がどれだけ高額であっても売った団体には課税できません。

早速のご回答ありがとうございました。
分かりやすかったです。<(_ _)>

本投稿は、2022年12月01日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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