法人→個人への支払いの源泉徴収について
法人から個人への支払いです。
当社はパズル制作の会社なのですが、
パズルのイラストを個人に依頼しました。
そのイラスト作成の代金として、22,000円を支払います。
この場合、源泉徴収の必要はありますか?
源泉徴収が必要な場合は、
22,000円×10,21%=2246.2
2246円になりますか?
支払い後、源泉徴収票を送付する、というかたちでしょうか。
個人への支払いが初めてで困っております。
大変お手数ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
報酬料金の源泉徴収が必要で、源泉徴収税率は10.21%ですので、
計算は合っていると思います。
支払った翌月10日が納期限ですので、報酬料金の源泉所得税の納付書に記載して、郵便局などで納税します。
支払調書は、1月の法定調書合計表の提出時期で良いと思います。
年内の合計金額で支払調書は作成しますので、年の途中だとまだ、合計がその額かどうか、制度上はわかりませんので。
以上取り急ぎですが。
久川さま
早速のご返信をありがとうございます!!
支払額の相談なのですが、
普通は支払金額から差し引くものでしょうか?
請求額が22,000円の場合、
22,000-2,246=19,754なので、
個人への支払いは19,754円になりますでしょうか。
それとも当社が2,246を負担するのでしょうか。
また、法定調書合計表の提出時期に本人に送付するものは、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
で良いのでしょうか?
この1枚以外にありますか?
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
こんにちは、
源泉所得税は総支払額、請求された支払額から差し引きます。
これは契約で決めることであり、源泉所得税を控除した手取り金額を契約で定めることもでき、その場合には源泉所得税は逆算で上積みし、支払者負担、という方法も、現実にあることです。
支払調書の様式は貴見のとおりで良いと思います。
取り急ぎですが。
久川さま
ご返信をありがとうございました!
とても助かりました。
本投稿は、2017年10月11日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。